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  • 生活保護制度について、「申請権」の保障を求める(07年12月議会 一般質問)

    [2007.12.27] -[政策と実績くらし・福祉議会報告]

    中上さち子議員が質問

    扶養の有無などの事情調査は生活保護の申請後にすべき

    【質問】「生活保護を求めたが相談だけで受け付けてくれない」などの訴えが多くあり、府から、各福祉事務所に「申請権」(生活保護法第2条資料①)を侵害することなく適正に行うよう通達が出されている。通達内容の「申請権の侵害」についてどう解釈するのか。

    【答弁】申請の意思が明確にも関わらず申請用紙を渡さない、申請させないことが「申請権の侵害」であると考える。申請前の面接相談は生活状況を把握する上で必要と考えている。

    【意見】相談と言いながら「子どもに扶養してもらえないのか」また、「持ち家や車は認められない」などと「申請権の侵害」となるような発言をすることがあれば問題である。
    相談者の「申請権」を保障し、申請書受理後に生命保険や預貯金の有無、相談者への扶養の有無について調査すべきである。

    「持ち家」高齢者の保護排除・申請抑制につながる新貸付制度導入に反対

    【質問】65歳以上で年金のない夫婦が、病気で蓄えも底をつき生活保護課に生活援助を求めたが、自宅を担保にしてお金を借りるように言われ、大変ショックを受けて帰られた。
    国は今年の4月から、「持ち家」の高齢者に対し、自宅を担保にした貸付制度を進めているが内容は。

    【答弁】リバースモゲージ(要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度)である。「持ち家」を所有する要保護の高齢者に対し、「持ち家」を担保(生活保護法4条 資料②)として生活資金の貸付を社会福祉協議会が行うものである。貸付終了後、生活保護への移行は可能である。

    【意見】この制度は、「500万円以上」の資産価値がある「持ち家」高齢者(65歳以上)が対象である。資産活用ということで、生活に困った高齢者が家を手放なさなければならない厳しい運用は、住む権利や生きる権利への侵害にあたる。
    そして、制度がすすむと、就学援助制度や国保・介護保険などの減免対象から「持ち家」の人を排除する危険がある。
    日本共産党は、「持ち家」の高齢者を生活保護から排除するための制度に反対である。また、この制度は、法律上拘束されるものではないことから、交野市に制度導入の中止を求める。

    *資料① 生活保護法第2条「すべて国民は、要件を満たす限り、保護を、無差別に受けることができる。」申請の段階で拒否したり却下の権限は無く、無条件で受付し審査すべきである。
    *資料② 生活保護法第4条「資産の活用は保護の受給要件になる」とあるが、贅沢な住宅で無い限り「最低限度の生活維持」に活用することも認めている。制度を利用するかは本人の意思に基づくものであり、利用を拒む世帯への申請拒否は行うべきでない。


    生活保護に関する要望

    ●国基準(保護世帯80件に一人のケースワーカー)に基づいた職員の増員配置で、職員が誇りと責任を持って、働き続けられる職場づくりを求める。
    ●夏の温暖化に伴うクーラ代や冬の暖房代など、市独自の支援を求める。