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    [2009.11.2] -[議会報告]

    交野市の財政状況、早期健全化基準・財政再生基準に該当せず

    財政健全化法の適用始まる

    国の財政健全化法が、平成20年度決算から適用されます。
    財政健全化法では、早期健全化基準を上回ると、健全化計画を策定し、国に報告する義務を負います。さらに、財政再生基準を上回ると、再生計画を策定し、総務大臣の同意が必要になります。
    20年度決算での交野市の財政状況は、早期健全化基準・財政再生基準の数値を下回っており、どの基準にも該当していません。

    財政再生基準を上回ることはない

    具体的には、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がなく、問題がありません。
    実質公債費比率は15.5%で、早期健全化基準の25%、及び財政再生基準の35%を下回っています。さらに将来負担比率は323.6%で前年度より10%下がっています。この比率は土地開発公社の負債が大きく影響しており、長期的に改善していく必要はありますが、将来負担比率には財政再生基準が決められていません。
    従って、交野市の財政は、財政健全化法のいずれの国基準にも該当しません。市は、「夕張市のように財政破綻しないため」と施策の切り捨てをすすめていますが、25億円ある基金を活用すれば、市民サービスの切り下げ・負担増を行わなくても、早期健全化基準も財政再生基準も上回ることはないと考えられます。

    ■交野市の財政健全化判断比率の状況(H20年度)