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  • 賛否あるなか、市議会議場に国旗「日の丸」掲揚が決まる!

    [2009.12.7] -[議会報告]

    日本国憲法を守る交野市民連絡会は12月議会に、『交野市議会議場に「日の丸」を掲揚しないことを求める請願』を堤出しましたが、賛成は日本共産党議員と会派無所属議員1人のみで少数否決となりました。

     

    交野市議会運営委員会では、日本共産党が反対するなか多数決で議場の国旗掲揚を決め、12月議会より掲揚するとしました。
    今回の国旗「日の丸」議場掲揚は、今年7月に政治団体「南洲塾」が交野市議会に対し、議場に「日の丸」掲示の要望書を提出したことが発端になりました。
    日本共産党議員団は請願の賛成討論で、市民の間には過去の侵略戦争の体験から国旗「日の丸」に対し様々な感情があることや、市議会議場は議案を審議する場であり、思想信条の自由を物心両面から保障されるべきであると主張しました。「日の丸」掲揚により、議員や傍聴者の内心の自由が侵かされることがあってはならないことです。


     

    交野市議会議場に「日の丸」を掲揚しないことを求める請願書

       請願者 日本国憲法を守る交野市民連絡会 会長 原口 和幸 
     

     右翼団体の要請に基づいて、交野市議会議場に国旗を掲揚しようとする動きがあると聞いております。
     そもそも国旗は国を識別したり国家を象徴するものであり、市旗を掲げるならまだしも、国旗を一地方自治体の議会議場に掲げて「日本国」を識別する必要はないものであります。
     国会において「国旗国歌法」が審議された時に浮かび上がったことは、「日の丸」がかつて中国・朝鮮をはじめとするアジア・太平洋地域の国々に対する侵略戦争のシンボルとして使用されたことや、オリンピックなど国際スポーツの応援の際に使われ感情の一体感を醸成する一方で偏狭な民族主義へ導く懸念など、国民の間に賛否両論があることであり、それは現在に至るも変わるものではありません。ましてや、市議会各議員・各会派で意見が違うことは明白です。議会は市民を代表する議員が議案をめぐって自由に議論する場であり、議案以外に意見の違いを持ち込むべきものではありません。
     私たちは日本国憲法を守る立場から、日本国憲法第99条と第92条に注意を喚起するものです。
     99条は、憲法擁護義務を「その他の公務員」にも課しています。これは、地方議会議員を含むものです。そのうえで、92条は「地方自治の本旨に基づいて」とありますが、それは地方自治が国家の関与を排除して地域住民の意思に基づいて地方の行政を処理するという意味であり、近年は「地方分権」とも呼ばれています。ここでも、国家を象徴する国旗を議場に掲げることは、地方自治の本旨を脅かすことにつながりかねないことを危惧するものです。
     交野市議会に「日の丸掲示」を要望した団体は、申し入れ日を「皇紀2669年6月27日」と「皇紀」を使用しています。このような年号は、戦後は日本国憲法を否定するような特殊な団体以外は普通使わないものであり、議会がまともに取り合うべきではないと考えます。
     よって、交野市議会議場に国旗を掲揚しないことを求めます。