[2010.6.3] -[議会報告]
昨年来の深刻な経済危機のもとで、失業や倒産がつづいています。日本共産党は、これまでの政治が進めてきた大企業奉仕型・外需依存型の経済対策から、内需拡大の経済対策に切り替えることが必要と考えています。特に建設不況と言われる事態がつづいており、市内の中小零細建設業者に少しでも仕事が増えるように、日本共産党は6月議会に「住宅リフォーム助成条例」を議員提案しました。
「住宅リフォーム助成制度」は、市民が市内の中小零細建設業者を使って、住宅のリフォームを行う際に、工事費の一定割合の助成金を支給する制度です。
中小業者の仕事確保や地域経済の活性化策として、全国30都道府県の154自治体で実施されています。(全国商工新聞調べ、2010年3月31日現在)
住宅リフォーム助成制度ができれば、これまで控えていたリフォーム工事を発注する市民も増えます。そのことが、中小業者の仕事の確保となり、職人さんを含む労働者の雇用も守ることができます。業者の経営が好転すれば、市の税収も増えることになります。
今回提案した助成の額は、工事費の100分の10に相当する額とし、上限30万円としました。
1.目的
この条例は、市民が市内施工業者により、自己の居住する住宅等の改良・改善工事を行った場合に、その経費の一部を助成することにより、市民の生活環境の向上に資するとともに、多岐にわたる業種に経済効果を与え、市内産業全体の活性化を図ることを目的とする。
2.助成対象者
市内に住所を有し、対象住宅の所有者であること
3.助成対象住宅等
助成の対象となる住宅等は、市内に存する個人住宅及びこれに付属する施設とする。
4.助成対象工事
(1)屋根のふきかえ、外壁の改修、ベランダの改修、玄関フード設置・補修等
(2)壁紙、天井、ふすまの張り替え、カーペット、フローリング、畳の交換等模様替えのための工事
(3)バリアフリー対応型住宅改修工事
その他 太陽光・太陽熱発電設備、耐震、駐車場、防犯などの工事
5.助成金の額
助成金の額は、対象工事に要した経費の100分の10に相当する額とし、30万円を限度とする。
6.理由
長引く不況で、市民の所得減並びに市内経済の低迷が続いているもとで、市民の住宅リフォームの願いにこたえ、生活環境の質の向上を図り、市内産業全体の活性化を促すため。